ブログを読んでくださっている皆さま、
こんにちは★ 五十嵐です。
今回は’空き屋’についてお話したいと思います。
私たちの住む新潟市にも、空き家・空き地を目立つように
なってきました。
「相続などで取得したが活用方法が・・・・・」
「住んでいるところからが遠く管理が・・・・」
「高齢のため管理していくのが・・・・・」
理由はさまざまですが、悩んでいるものの何もしないままに
なっている事があると思います。
’空き家’として放置しているとさまざまな事故が発生する
可能性があります。
実際に事故が発生し、ニュース等で報道されているものもあります。
●強風・台風等で外壁が剥がれ落ちて、通行人に直撃した!
●古いビルの看板が落下して、通行人が負傷した!
●空き家から出火して、周辺に延焼した! などなど・・・・。
その放置している空き家が他人に損害を与えてしまった場合
’所有者は過失の有無に関係なく、損害賠償責任を負う(民法717条)‘
ことになります。
また、平成27年に施行された「空き家対策等の推進に関する特別措置法」により、
’一定の空き家の敷地の場合には固定資産税の減額措置が受けられない’
空き家を放置していると
’固定資産税が最大で約6倍’にもなってしまうのです!
’空き家’になる可能性がある
’空き家’を相続した
’空き家’をしばらく所有している
などという方は、なるべく早い段階で
☆維持管理をするのか
☆解体して有効活用するのか
☆売却するのか
などを検討するのが良いと思います。
現在は特に問題のない空き家でも、時間が経てば老朽化が目立ち、自治体から
特定空き家に分類されてしまいます。
★維持管理をして持ち続けるならば、アーキベースの空き家管理サービスにご相談下さい!
★売却することを検討しているならば、アーキベースの無料相談にご連絡下さい!
★’空き家’で困っている方は、アーキベースの無料相談にお気軽にご連絡下さい。
なんだか最後は宣伝みたいになってしまいました・・・・・・・・(+o+)
(有)アーキベース一建築士事務所
新潟市の不動産土地情報・建築設計事務所
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