4つの住宅取得支援策

ブログを読んで下さっている皆さま、

こんにちは★ 五十嵐です。

とうとう、今日から消費税10%になってしまいましたね (>_<)

朝からニュース等で、端末に接続できなくなったとか、券売機でトラブルなど

システム不具合が発生しているようで・・・・・・・。

今日は、不動産に関しての”増税対策” についてお話したいと思います。

増税以降、不動産を購入するなら、 4つの住宅取得支援策 を確認!

①住宅ローン減税の控除期間が3年延長

住宅ローン減税の控除期間は現行では10年間ですが、3年延長され、建物価格の消

費税増税分(10%-8%=2%)が最大減税されます!

控除11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか 小さい額 です。

住宅ローンの年末残高(4,000万円が限度)× 1 %

建物購入価格(4,000万円が限度)× 2%÷3年

②すまい給付金が最大50万円になり対象者も拡充

そもそも、すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和す

るために2014年に創設された、一定の要件を満たせば現金を受取れるという制度

です。

この受取る額が今回の増税で、現行の最大30万円から最大50万円となります。

消費税10%の給付額

収入額の目安         給付基礎額

450万円以下            50万円

450万円超・525万円以下      40万円

525万円超・600万円以下      30万円

600万円超・675万円以下      20万円

675万円超・775万円以下      10万円

給付金がもらえる対象者は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得

で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方です。

(主な要件については、国土交通省のHPに掲載)

③贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大

住宅取得資金等贈与の非課税枠が一気に拡大されます!

父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場

合、消費税率が8%の時は、最大で1200万円までとされていましたが、消費税率

10%後は、最大で3000万円までと拡大されます (^O^)

消費税10%の場合

住宅用家屋の取得時に係る契約期間    良質な建物   一般の建物

2016年1月~2020年3月          3000万円            2500万円

2020年4月~2021年3月          1500万円            1000万円

2021年4月~2021年12月         1200万円             700万円
なお、良質な建物とは、下記のいずれかに該当する建物です。

省エネルギー対策等級4

耐震等級2以上または免震建築物

一次エネルギー消費量等級4以上

高齢者等配慮対策等級3以上

④次世代住宅ポイント制度創設

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担の軽減

に資する住宅に対し、商品と交換可能なポイントを付与します。

消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに

契約の締結等をした方が対象です。

新築なら、最大で35万円相当のポイントが付与されます!

下記いずれかの条件を満たすだけで、標準ポイントとして「30万ポイント」が

付与されます (^O^)

断熱等級4 or 一次エネルギー消費量等級4

劣化対策等級3 and 管理対策等級2

耐震等級2 or 免震建築物

高齢者等配慮対策等級3

以上、4つの住宅取得支援策 は消費増税による負担を軽減させることが目的な

ので、対象となる住宅は、消費税が課税される物件に限定されます。

具体的には、新築物件・リノベーション済みの中古物件等です。

いずれの制度にも細かい条件があるので、適用が受けれるかどうか、住宅購入

やリフォームの際には、確認する必要があります。

弊社 ’アーキベース’では、住宅の設計については、上記の制度の適用かど

うかも含めて、お客様のご要望に合わせて、住宅の設計をさせていただきます

ので、ご相談下さい。

 

 
 

(有)アーキベース一建築士事務所

新潟市の不動産土地情報・建築設計事務所

(不動産のページ)

(設計事務所のページ

カテゴリー: 不動産について   パーマリンク

コメントは受け付けていません。