ブログを読んで下さっている皆さま、
こんにちは★ 五十嵐です。
とうとう、今日から消費税10%になってしまいましたね (>_<)
朝からニュース等で、端末に接続できなくなったとか、券売機でトラブルなど
システム不具合が発生しているようで・・・・・・・。
今日は、不動産に関しての”増税対策” についてお話したいと思います。
増税以降、不動産を購入するなら、 4つの住宅取得支援策 を確認!
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローン減税の控除期間は現行では10年間ですが、3年延長され、建物価格の消
費税増税分(10%-8%=2%)が最大減税されます!
控除11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか 小さい額 です。
■ 住宅ローンの年末残高(4,000万円が限度)× 1 %
■ 建物購入価格(4,000万円が限度)× 2%÷3年
②すまい給付金が最大50万円になり対象者も拡充
そもそも、すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和す
るために2014年に創設された、一定の要件を満たせば現金を受取れるという制度
です。
この受取る額が今回の増税で、現行の最大30万円から最大50万円となります。
消費税10%の給付額
収入額の目安 給付基礎額
450万円以下 50万円
450万円超・525万円以下 40万円
525万円超・600万円以下 30万円
600万円超・675万円以下 20万円
675万円超・775万円以下 10万円
給付金がもらえる対象者は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得
で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方です。
(主な要件については、国土交通省のHPに掲載)
③贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大
住宅取得資金等贈与の非課税枠が一気に拡大されます!
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場
合、消費税率が8%の時は、最大で1200万円までとされていましたが、消費税率
10%後は、最大で3000万円までと拡大されます (^O^)
消費税10%の場合
住宅用家屋の取得時に係る契約期間 良質な建物 一般の建物
2016年1月~2020年3月 3000万円 2500万円
2020年4月~2021年3月 1500万円 1000万円
2021年4月~2021年12月 1200万円 700万円
なお、良質な建物とは、下記のいずれかに該当する建物です。
①省エネルギー対策等級4
②耐震等級2以上または免震建築物
③一次エネルギー消費量等級4以上
④高齢者等配慮対策等級3以上
④次世代住宅ポイント制度創設
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や、家事負担の軽減
に資する住宅に対し、商品と交換可能なポイントを付与します。
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに
契約の締結等をした方が対象です。
新築なら、最大で35万円相当のポイントが付与されます!
下記いずれかの条件を満たすだけで、標準ポイントとして「30万ポイント」が
付与されます (^O^)
①断熱等級4 or 一次エネルギー消費量等級4
②劣化対策等級3 and 管理対策等級2
③耐震等級2 or 免震建築物
④高齢者等配慮対策等級3
以上、4つの住宅取得支援策 は消費増税による負担を軽減させることが目的な
ので、対象となる住宅は、消費税が課税される物件に限定されます。
具体的には、新築物件・リノベーション済みの中古物件等です。
いずれの制度にも細かい条件があるので、適用が受けれるかどうか、住宅購入
やリフォームの際には、確認する必要があります。
弊社 ’アーキベース’では、住宅の設計については、上記の制度の適用かど
うかも含めて、お客様のご要望に合わせて、住宅の設計をさせていただきます
ので、ご相談下さい。
(有)アーキベース一建築士事務所
新潟市の不動産土地情報・建築設計事務所
http://www.archi-base-f.com (不動産のページ)
https://www.archi-base.net (設計事務所のページ