贈与税の住宅取得資金について

ブログを読んで下さっている皆さま、

こんにちは★ 五十嵐です (^O^)

本日は、住宅取得資金等贈与 の非課税枠の縮小についてお話したいと

思います。

昨年10月の消費税増税の時にお話しした 4つの住宅取得支援策 のひとつ

です。

 

非課税限度額

住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日 1,500万円 1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日 1,200万円 700万円
                         (国税庁ホームページ抜粋)

上記を見てもわかるように、今まで一般住宅では2500万円までは、

非課税でしたが、今年の4月からは1000万円になります (*_*)

なんと1500万円も低くなるんです・・・・。

そもそも、親や祖父母等からこんな資金援助が受けれることじたい

ありがたいですよね (*^^)

そして、住宅を取得する資金の贈与だから、土地に使えるの?

と思われている方もご安心ください。

住宅とともにする敷地(住宅の新築に先行する土地等の取得も含む)の購入

であれば、住宅取得資金贈与を使うことが可能です (^-^)

また、手付金に贈与された資金を充当しても、手付金は対価の一部なので、

問題ありません。

資金援助を考えている方は、国税庁のホームページに詳しく説明が

ありますので、ご確認ください。

 

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