ブログを読んで下さっている皆さま、
こんにちは★ 五十嵐です。
今日は、’未登記部分がある物件’の売却’についてお話したいと思います。
未登記部分がある物件は意外と多いです。
未登記建物とは、何らかの理由で登記手続きがされていない物件のことです。
家を建てた後に、物置や車庫等増築をすることがあると思います。
その際、増築の登記をせずにそのままになっていることがあります。
そして、売却しようとしたときに、登記簿謄本に記載している面積と実際の面積が違うこ
とが判明します。
忘れていることがほとんどだと思います。
未登記建物がある時、このまま売却することができるのでしょうか・・・・?
売却できないことはないのですが、買われる方にリスクがあるため敬遠され、売るのが難
しい場合が多いと思います。
未登記の建物は、法律に違反している状態です。(10万円以下の過料に処すると規定され
ています。)
所有権の登記ができないので第三者に所有権を主張することができません。
特に、購入するお客様が融資を利用する場合は、住宅ローンが利用できません。
金融機関から「未登記部分を登記すること!」という条件が付くケースがほとんどです。
このように未登記のまま購入しようという方はほとんど現れないのが現実だと思います。
未登記建物がある場合は、売却前に登記手続きをして、通常の不動産として売却するのが
一番スムーズな方法です。
未登記建物を登記する方法は、「表題登記」と「所有権保存登記」の2つの手続きが必要
になります。
土地家屋調査士や司法書士などに依頼する事が多いです。
その他、建物を解体して土地として売却するという方法もあります。
未登記建物を解体した後は、「家屋滅失届」 という書類を提出する必要があります。
解体後は、土地の売買になりますので、未登記であることは問題なくなります。
未登記建物の登記手続きの詳しい事や必要な書類の事、また建物解体などなど・・・
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